日本で働くためには在留資格が必要です。せっかく仕事が決まっても、「ちゃんと在留資格が許可されるかな?」と心配な人もいるでしょう。
在留資格を申請する前に必ず確認すべきポイントを見ていきましょう。大きく3つのポイントがあります。
1. 正しい在留資格を申請していますか?
日本の在留資格には30以上の種類があります。そして、それぞれの在留資格には、「できる活動内容」が決まっています。この「できる活動内容」とこれからみなさんが就職先で行う仕事内容が一致していないと、在留資格の許可は与えられません。
例えば、現在多くの留学生が卒業後に申請をしている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、普通の日本人が簡単にはできない仕事を行うためのものです。該当するものとしては、「機械を扱う技術者、通訳・翻訳者、デザイナー、ウェブプログラマ」などです。これらの仕事は、その辺を歩いている日本人にお願いしても、できない場合がほとんどでしょう。一方、ホテルの清掃や、レストランのウェイター、警備員などの仕事では「技術・人文知識・国際業務」は認められません。なぜなら、これらの仕事は、その辺を歩いている日本人にお願いしたら、多くの場合できるからです。「技術・人文知識・国際業務」は、皆さんの高い専門性や特別な経験・感性を日本の企業や組織で活かしてもらうことが目的の在留資格なので、その辺の日本人にもできる仕事は対象外なのです。
あなたの仕事にあった正しい在留資格を申請するようにしましょう。なお、飲食店のウェイターやホテルの清掃をやるのであれば、特定技能という新しい在留資格を申請しましょう。
2. 定められた条件を満たし、書類の提出ができますか?
在留資格が許可されるには、日本の法務省が定めた「上陸基準省令」に適合していないといけません。上陸許可基準に当てはまっていることを「基準適合性」といいます。上陸許可基準省令は、在留資格ごとに違います。
いくつか具体例を言うと、大学を卒業しているかとか、調理師の経験が10年以上あるかなどです。これらは、自己申告ではなく「立証書類」で証明する必要があります。立証書類とは、在留資格を申請するときに申請書と一緒に提出する説明書類です。会社が作った「労働条件を明示する文書」や大学や専門学校の卒業証明書などです。法務省のホームページを見て、未提出の書類がないよう気をつけて準備しましょう。なお、法務省のホームページに書いていなくても、提出したほうがいい書類があるので、心配な人は在留資格に詳しい人に相談しましょう。
3. 素行不良ではありませんか?
素行不良とは、逮捕歴のことだけではありません。住民税や所得税、社会保険料などの税金を払っていない場合や、週28時間以内と決められたアルバイトを28時間以上してしまうことも素行不良とみなされます。
税金の問題は難しくてよくわからないかもしれませんが、「知らなかった」では許されません。日本のルールを破ってしまった場合、どのような理由があってもペナルティは自分に課せられるということを理解して、責任ある行動を日々忘れないでください。
専門学校生は特に注意してほしいこと
専門学校生の皆さんは「留学生が専門学校で勉強した内容」と関連している業務かどうか、厳しく確認されるので、なるべく専門家の人に見てもらいましょう。
例えば、次の人たちに在留資格の書類作成のお手伝いをお願いしましょう。
学校のキャリアセンターの先生
行政書士・弁護士
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