日本の大学・専門学校を卒業したみなさんが、卒業後も日本で就職活動をしたいと思った場合、条件に当てはまれば、在留資格を「特定活動」に変更することができます。今回は、その条件を見てみましょう。
対象は?
大学・専門学校を卒業する前から就職活動を行い、卒業後も継続する意思があること
この在留資格は卒業したあとも就活を続けたいという人向けのものです。これまでに就職活動をしてきていない人、これから就職活動をする気持ちのない人は対象となりません。
素行不良でないこと
これは、どの在留資格を申請するときと同じですが、交通違反や犯罪行為を行っていないことはもちろん、週に28時間以内と決められたアルバイトを28時間以上してしまってもいけません。また、税金を払っていない場合も素行不良とみなされます。素行不良な人は在留資格の許可がおりない可能性があります。
卒業した学校の推薦があること
この在留資格を申請するためには、通っている学校から、推薦状を貰う必要があります。つまり、在学中に問題を起こしておらず、学校からも継続して就職活動を行う意思があると認められる必要があります。学校によっては、就職支援課やキャリアセンターの先生と面談をしてから推薦状を貰えるか判断するところもありますので、まずは先生に相談してみましょう。
必要書類
全ての卒業生に共通の必要書類
在留資格変更許可申請書 ※申請書のダウンロードはこちら「在留資格変更許可申請書」(出入国在留管理庁)
写真(縦4cm×横3cm)1枚
申請の3ヶ月以内取られた写真。正面から撮影していて、背景なし、帽子をかぶっていないもの
パスポートと在留カード(原本を入国管理局で提示します)
日本にいる間の生活費を誰が、どう支払うかの書類
本人の貯金で賄う場合は、自分の通帳のコピー、本人以外の親や親戚が支払う場合は、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書として、送金証明書などを提出しましょう。
専門学校卒業生に必要な書類
専門学校を卒業した人は、次の書類も必要となります。学校で準備してもらう書類もあるので、必ず早めに相談しましょう。
専門学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
専門学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通
専門学校による継続就職活動についての推薦状 1通
専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通
継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
ハローワークの登録カード、会社説明会の参加予約票、選考結果のメールのコピーなど
※変わる可能性がありますので、必ず、法務省のウェブサイトから確認してください。
継続就職活動の詳細はこちらから「特定活動9」(出入国在留管理庁)
卒業後は必ず在留資格の変更をしましょう
「特定活動」の在留資格は、許可されたら6ヶ月の在留資格が与えられます。その後、一度は更新できるため、実質1年間日本に残り、就職活動をすることができます。
卒業したにもかかわらず、まだ留学の在留資格の期限が残っているからといって、そのまま滞在し続けることはやめましょう。なにか特別な理由があって遅くなっても、卒業後3ヶ月以内には、在留資格の変更手続きをしてください。それより遅くなると、在留資格の変更ができなくなる可能性がとても高くなります。
また、卒業したあとに、留学の在留資格のままアルバイトをすることは重大な違反です。絶対にしないでください。変更の手続きは、卒業前から始めましょう。
残念ながら、卒業までに内定が出なかったとしても、専門学校で高度なことを勉強してきた人はなるべく日本で就職できるよう制度的な優遇を受けられます。それが継続就職活動の在留資格です。日本で就職をしたいと考えているのであれば、まず「特定活動」に変更し、違反がない状態で取り組むようにしましょう。