卒業してから就職するまでに期間があるときは
日本では新卒の一括採用が行われているため、ほとんどの人が4月入社です。しかし、留学生の皆さんの中には、9月に卒業する人もいるでしょう。この場合、10月に入社できればいいのですが、他の人と入社時期を揃えてもらうために翌年の4月入社になってしまうこともあります。既に卒業しているため、在留資格「留学」では日本に残ることができません。そのため、一回帰国して入社日まで待とうとする人がいます。
しかしながら、正しい在留資格の申請をすることで卒業から入社日までの間、引き続き日本に残ることができます。もちろん、アルバイトも可能です!就職するまでに期間があいてしまう人は、一度「特定活動(内定待機)」に切り替えることを考えてみてはどうでしょうか?なお、在留資格「留学」の期間が入社日まで残っているからといって、何の手続きもしないまま日本に残ってはいけません。それは違法行為であり、最悪の場合は働くための在留資格がもらえなくなります。
申請できる要件
「留学」の在留資格を持っている人
日本の大学や専門学校を卒業した人
内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6ヶ月以内に採用されること
「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係る在留資格への変更が見込まれること
在留資格に問題がないこと
必要書類
必要書類については、必ず管轄の出入国管理局に確認しましょう。「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係る在留資格を申請する時に必要になる書類を求められる可能性もあります。また、企業に準備してもらう書類もあるため、書類の準備にどのくらい時間がかかるのか、内定先の人事の人に確認して進めましょう。
【出入国在留管理庁】のページはこちら「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」
在留資格変更許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
パスポートと在留カード
申請する人の在留中の経費の至便能力を証する文書
内定している企業において採用後に行う活動に応じて変更することとなる就労にかかる在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
内定した企業から採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
連絡義務などの遵守が記載された誓約書
採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る)
資格外活動について
内定者のための「特定活動」であれば、資格外活動の許可を受けて28時間以内のアルバイトが可能です。内定先の会社でアルバイトとして働いたり、研修を受けたりすることも可能になるので、今すぐには必要でなくても是非申請しましょう。
申請準備は早めに行いましょう
卒業してから就職するまでに時間が空いてしまう場合、早めに内定先の企業や在留資格の専門家(入国管理局でもOK)に相談しましょう。この記事に書いてある書類とは別の書類も追加で提出するよう求められることがあり、その準備に時間がかかるかもしれないからです。内定先の企業に「明日までに用意してください・・・」なんて事にならないように、早めに行動することを心がけてください。
内定をもらえず、卒業後も引き続き就職活動をする場合
最後に内定がもらえず、卒業後も引き続き就職活動をする場合の手続き「特定活動(継続就職活動)」についての記事を紹介します。【速習!決める就活!】卒業後の就職活動のための在留資格