外国人労働者のLiberal Arts-海外に住む家族の扶養控除が一部対象外に

公開日時 : 2020年07月13日

更新日時 : 2022年03月30日

日本政府は海外に住む家族を一部扶養控除の対象外にすることになりました。

そもそも扶養控除とは

配偶者(結婚相手)以外にも、子どもや両親など(扶養親族)を養っている場合、その分生活費や税金などが多くかかり、家計が苦しくなってしまいます。そういった場合にできるだけ養っている人(扶養者)の負担を減らすために、所得税にかかる税金を減らしてくれる制度が、扶養控除です。

扶養控除の対象となるのは16歳以上の扶養親族であり、扶養親族が日本国内に居住していれば、基本的に年齢制限はありません。

扶養控除を受けられた場合、扶養親族1人につき最低でも38万円、条件によっては最高63万円が控除されます。

詳しい条件について知りたい場合は税金の控除についての記事をご覧ください。

扶養控除の対象外となる人とは

今回の変更では、海外に住んでいて日本に生活の拠点を置いていない、非居住者の家族について、2023年から扶養控除を受けるのに条件が付くようになりました。

2022年までの制度

16歳以上の扶養親族

2023年からの制度

16歳以上30歳未満の扶養親族
70歳以上の扶養親族

このように年齢制限が加わるようになりました。しかし、対象外の30歳以上70歳未満であったとしても、次に提示する条件を1つでも満たしていれば扶養控除の対象となります。

留学生
障碍者
生活費や教育費のために、扶養者から38万円以上受け取っている人

なお、留学生は留学ビザそれに相当する書類を、38万円以上受け取っている人はそのお金の送金関係書類を提出する必要があります。提出書類の詳しい内容に関しては、国税庁の出した国外居住親族に係る扶養控除の見直しでご確認ください。

まとめ

日本に住む外国人も増えてきたことで、政府もようやく状況に合わせた様々な法改正に取り掛かり始めました。このような法改正もこれから増えてくるかもしれないため、必ず情報をキャッチできるようにしておくと良いでしょう。その他にもよくわからないことがあれば、無料でご相談にのります。

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