留学生ビザから就労ビザへ変更する方法

公開日時 : 2020年03月26日

更新日時 : 2022年02月24日

 

留学生が日本で就職する際は入社までにビザを留学生ビザから就労ビザに変更することが必要です。今回はその手続きをわかりやすく見ていきたいと思います。

 

①必要な書類

留学生本人が用意する書類は次の6つです。

1.パスポート

2.外国人登録証(在留カード)

3.在留資格変更許可申請書

ダウンロードはこちらから(在留資格変更許可申請書

ここで使われる写真は30㎜×40㎜で、提出する日から数えて3か月以内に撮影されたものでなくてはなりません。

4.履歴書(書式自由)

5.申請理由書(任意提出、書式自由)

-就職までの経緯、就職先の職務内容、大学等で専攻した勉学研究分野との関連性

6.大学・専門学校が発行した卒業証明書または卒業見込み証明書(原本)

 

②企業が用意する書類

1.雇用契約書のコピー

2.商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)のコピー

3.会社パンフレット

4.雇用理由書(任意提出、書式自由)

 

③提出する場所

留学生の住所を管轄している入国管理局の支局または出張所です。

全国の在留管理局のリスト:地方出入国在留管理官署

窓口の受付時間は基本的に土日祝日を除いた9時から16時までです。

 

④申請期間はいつから?

各入国管理局にもよりますが、基本的には卒業の4か月前から申請がはじまります。しかし、正式な許可を受けられるのは卒業をした後になります。

 

⑤手続きで困ったことがあったときは

出入国在留管理庁が日本各地にインフォメーションセンターを配置しています。

所在地リスト:外国人在留総合インフォメーションセンター等

また、相談専用の電話番号、メールアドレスは下記の通りになります。

電話番号:0570‐013904または03‐5796‐7112

Email:info-tokyo@i.moj.go.jp