公開日時 : 2020年04月13日
更新日時 : 2022年02月07日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く
今回は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く際に必要な学歴や諸注意を見ていきます。日本の入国管理法では、各在留資格で定められた職務で働く場合、自分の学歴や職歴などのバックグラウンドがその仕事とマッチしてなければ、就労ビザを得ることはできません。
①技術分野(システムエンジニア・技術開発・設計者など)、人文知識分野(企画・財務・会計・マーケティングなど)
これらの分野では次の1.か2.の条件のどちらかを満たす必要があります。
1.働く仕事の種類に関連した自然科学(理科系)分野に関連する専攻科目を履修して大学(海外の大学・国内の短期大学、海外の短期大学相当の教育機関を含む)を卒業していること。
例)電機メーカーで技術者として就職したい場合、日本あるいはその他の国の大学または短期大学で機械系の学問を専攻し学士号を持っていることが必要。
2.働く仕事の種類に関連した職務経験が「10年以上」あること
日本以外の国で関連した職種に10年以上働いていた経験があれば、1.に該当する学歴が無くても就労ビザを得ることができます。
例)自分の国でマーケティング部で10年以上働いていた経験があれば、学士号がなくても日本の企業でマーケティング部で働くことが可能
②国際業務分野(通訳・翻訳・語学指導・貿易業務・海外営業・海外取引・服飾・インテリアデザイナー、商品開発など)
この分野では、次の2つの条件をどちらも満たしていることが必要です。
1.上記の業務で「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」であること(日本人では持ちえない、外国人ならではの思考や感受性が必要な業務であること)。
2.就職する職務について「3年」以上の職務経験があること
例)日本の企業で海外取引の仕事をする場合は、ほかの国で3年以上海外取引の経験を積んでいることが必要です。
〈注意〉
1.通訳・翻訳および語学指導に、大学(短期大学含む)以上の教育機関を卒業した者が就く場合、職務経験は必要ない。また専攻科目も制限はない(理系・人文系問わず、学士号以上の取得者は通訳・翻訳・語学指導者として就労ビザが取得できる)。
2.通訳・翻訳、貿易・国際取引業務に代表される「国際業務」として就労ビザを取得するためには一定の日本語能力が必要
例)日本の語学指導塾で働きたい場合、自分の専攻科目に関係なく学士号以上を取っていれば就労ビザを取得することができます。
また、日本の専門学校を卒業した場合、また就労ビザを得るための条件が少し変わってきますので、注意してください。