日本在留中のミャンマー人在留資格が失効後も特例で滞在可能に

公開日時 : 2021年06月02日

更新日時 : 2022年04月15日

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(法務省より発表)

緊急避難措置とは

職場の雇用契約期間が終わったり、専門学校や大学などを卒業したりして、在留資格の活動期限を迎えてしまった方が、情勢が不安定となっているミャンマーに帰りたくない場合、申請をすれば日本に滞在できるよう資格を変更できる措置です。

変更できる資格は

特定活動(6カ月・就労可)
特定活動(1年・就労可)

の2種類あります。

1の場合、6カ月のビザとなりますが、政府は「ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には,在留期間更新許可申請を経て許可を受けて在留を継続することが可能です。」と発表しているため、今後の政府の対応次第では更新が可能となります。

2の場合、1年のビザですが、こちらは申請するのに更なる条件が付きます。

緊急避難措置を使える人

では、これら2種類の緊急避難措置の対象となる人について見ていきましょう。

特定活動(6カ月・就労可)の場合

こちらは条件が緩く、以下の3条件に当てはまれば誰でも申請できます。

ミャンマー国籍の人/ミャンマーで普段生活をしている外国籍の人
ミャンマーが情勢不安のため日本に留まりたい人
現在の在留資格の活動期限を迎えてしまった人※

※現在の在留資格の活動期限を迎えていない方は、在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留できます。

特定活動(1年・就労可)の場合

こちらは先ほどの3条件に加えて追加の1条件があります。

特定の14分野に関わる職業に就く人

この「特定の14分野」というのは、「受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動」とされており、具体的には「介護」や「ビルクリーニング」などが当てはまります。詳しい内容は出入国在留管理庁の作成した特定技能ガイドブックを確認してください。

提出が必要な書類

これらの緊急避難措置を受けるには、出入国在留管理局(入管)に書類を提出する必要があります。それぞれで提出する書類が違うため、必ず確認しましょう。

特定活動(6カ月・就労可)の場合

必要な書類は以下の3種類です。

在留資格変更許可申請書、もしくは在留期間更新許可申請書※1
パスポートの写しやパスポートの出入国印など,ミャンマー国籍やミャンマーで普段暮らしていることがわかる資料
理由書※2

※1顔写真が必要になります。
※2理由書は「日本語」「やさしい日本語」「ミャンマー語」「英語」の4つがあり、どれか1つを提出すれば大丈夫です。

特定活動(1年・就労可)の場合

こちらは6種類の書類が必要になります。

在留資格変更許可申請書
受入れ機関が作成した説明書
雇用契約書、雇用条件書の写しなど、雇用契約に関する書面
受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
理由書
従前の監理団体(以前の技能実習先)等が作成した技能実習生(申請する人)の現況に関する説明書※2

※1顔写真が必要になります。
※2技能実習を終えたうえで,帰国が困難になった方のみ提出が必要です。

これらの2種類の措置に必要な書類は本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置からダウンロードできます。また、記載例も載っているため、そちらを参考にしながら記載しましょう。

まとめ

これらの措置は政府の対応によって大きく変化していきます。必ず情報を得るようにしましょう。また、これらのビザを申請して仕事を始めることで、日本の社会保障を受けられたり、税金を支払うことになったりします。

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