日本の就労ビザを取得するための必要な学歴の一つが日本国内の専門学校を卒業した「専門士」があります。今回はこの場合どのような職種につけるのか、またその際に気を付けるべき点は何なのかについてみていきたいと思います。
専門学校における専攻分野で、就労ビザが取得できる可能性がものは「医療」、「産業実務」「服飾等」「文化・教養」「工業」「社会福祉」「調理・製菓等」の7つがあります。その中でもそれぞれとるべき在留資格が違います。下の図は、専門分野、それに続く専攻科目、それぞれのとるべき在留資格と、就労できる職種の表です。
分野 | 専攻科目 | 就労できる職種 | とるべき在留資格 |
医療 | 看護、歯科衛生、診療放射線、作業療法、理学療法等 | 看護師、歯科衛生士等 | 「医療」 ※国家資格合格が取得条件 |
産業実務 | ビジネス、観光・ホテル、経理・簿記、その他産業実務 | 企画、財務、経理、貿易業務、マーケティング業務 | 「技術・人文知識・国際業務」 |
服飾等 | ファッションデザイン、室内デザイン等 | 服飾・内装デザイナー | |
文化・教養 | 外国語通訳・翻訳 ガイド | 通訳・翻訳業務、観光ガイド | |
工業 | 情報処理、機械、電気・電子、建築、自動車整備 | エンジニア、設計者、自動車整備士等 | |
社会福祉 | 介護福祉士養成施設の介護福祉士専門コース | 介護福祉士 | 「介護」 |
調理・製菓 | 栄養、製菓、製パン、調理等 | 栄養士、パティシエ、パン職人等 | 「特定活動」 ※日本料理の調理師学校に留学、調理師免許を得た場合就労ビザが取れる可能性がある |
専門士が注意しなければならない点は、入社後に担当する職務と専門学校で専攻した科目が完全に一致していることが就労ビザ取得の絶対条件であり、例外はないということです。学士号以上の留学生の場合は留学ビザから就労ビザへの変更申請に関して、職務と専攻科目が必ずしも一致しなくても一定の柔軟性を持って許可を得られるという緩和措置が適用されますが、専門士の場合はそれがなく就労できる範囲が狭いことを常に留意しなければなりません。