公開日時 : 2020年06月08日
更新日時 : 2022年02月24日
入管による再就職支援が受けられます。
この支援を受けられる人は以下の通りです。
・新型コロナの影響で仕事をやめさせられたり、職場がなくなったり、採用内定取り消し等となり、自分の責任ではなく、仕事ができなくなった
「技能実習ビザ」、「特定技能ビザ」、その他の就労ビザ、「留学」、「就職活動のための特定活動ビザ」を持つひと。
※留学ビザには大学や専門学校だけでなく、日本語学校を卒業した人も含みます。なお、退学など途中で学校をやめた人は含まず、きちんと卒業した人が対象です。
※直前まで留学ビザを持っていて、現在、帰国するのが難しいひとのための「短期滞在ビザ」や「特定活動ビザ」を持つ方も含みます。
※「就職活動のための特定活動ビザ」には直前まで留学ビザをもっていたひとや、就労ビザをもっていたひとも含みます。
再就職支援を受けて、仕事をすることになるのは特定技能できめられた14の業種が対象となります。(14業種の一覧はこちら「特定技能の14業種・職種一覧(産業分野)」)
再就職後、「特定活動(就労可)1年」の在留資格が許可され、特定技能ビザにかわることになります。特定技能ビザに変われるよう、技能評価試験等に1年以内に合格できるよう努力する必要があります。
注意点として、この制度を使って「特定活動(就労可)1年」のビザをとったひとは、その仕事に集中する義務があるので、「特定活動(就労可)1年」ビザを持っているときに、その他の就労ビザに変更することはあまりよくありません。よく自分の将来を考えて、このビザを選
一般的な就労ビザを持つひとでコロナの影響などで仕事を続けることができない場合、この制度をつかう他にも「資格外活動許可(週28時間以内の就労可。風俗営業以外の業種の制限なし)」を使ったり、就職活動のための特定活動ビザで仕事をすることもできます。入管の再就職支援を受けなければ「特定活動(就労可)1年」のビザがとれない訳ではありません。じぶんで就職先を見つけても大丈夫です。一般的な就労ビザを持つひとはこの制度を使うかよく考えてみてくださいね。
この制度に関する入管のウェブサイトはこちらです。「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」